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特許 発明 知的財産裁判例。昭和59(行ケ)240 特許権行政訴訟のトップページ


       主   文原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、補助参加によつて生じた分を含めて原告の負担とする。
       事   実第一 当事者の求めた裁判一 原告 「特許庁が、昭和五九年八月二四日、同庁昭和五六年審判第一九一七号事件についてした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
」との判決二 被告 主文第一項同旨及び「訴訟費用は原告の負担とする。
」との判決第二 請求の原因一 特許庁における手続の経緯、最終補正明細書の特許請求の範囲の記載及び本件審決理由の要点は別紙のとおりである。
二 本件審決を取り消すべき事由 本件審決理由の要点のうち、1(一)(1)?、?は認める。
同(2)の?は認める。
?のうち(イ)は認める。
(ロ)のうち、最終補正明細書の特許請求の範囲第1項における『ラツクの噛合いが円滑に行われるように』との条件は、可変歯車機構の噛合いの条件に規定されて、テーパーギヤーの回転方向転位量の変化と軸方向転位量の変化が、互いに独立に決定し得ない密接不可分の関係にあるとの認定、及び噛合いの軸方向と回転方向の転位量の不可分の関係を切下げに関連して解析した記載は、発明の詳細な説明に全く存在しないとの認定は認めるが、その余は否認する。
?のうち(イ)は認め、(ロ)は否認する。
同(3)は否認する。
1(二)の(1)は認める。
同(2)?のうち、第六次補正明細書に本件審決が指摘するような記載があることは認めるが、その余は否認する。
?は否認する。
同(3)の?は認め、?び?は否認する。
?(三)は否認する(但し第六次補正明細書による特許請求の範囲の記載は認める。
)。
?(一)の(1)のうち、本件発明におけるラツクについて、「第六次補正は、ラツクのピツチ線を直線形状のものから、直線形状以外のものまで含むごとく補正した点に実質的内容が存在するものというべきである。
」との認定は否認し、その余は認める。
同(2)は認め、同(3)の?及び?は否認する。
?のうち、当初明細書に「右の技術思想を不等ピツチのラツク、あるいは非直線状のラツクとの噛合いを前提とするセクターに拡張する技術的課題に関する事項は示唆すらもされていない」との認定は否認し、その余は認める。
?は否認する。
?(二)の(1)は否認し、(2)は争う。
?(一)の(1)及び(2)は認め、同(二)は否認する(但し、本件発明の出願日が要旨変更により繰り下げられる場合には、本件発明が公知であることは争わない。
)。
同(三)は争う。
 本件審決は、以下の点において違法であつて、取り消されるべきである。
1 特許法第三八条(昭和六二年法律第二七号による改正以前のもの、以下同じ)、第四〇条違反(取消事由(一))(一) 特許法第一二三条第一項は併合発明について無効審判請求を発明ごとに請求できると規定し、また、同法第一八五条は特許原簿の登録、特許権の放棄などを含む多くの場合について発明ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす旨規定し、二以上の発明に係る特許について各発明の独立性を明確にしている。
そうであるとすれば、特許権の設定登録後においては、併合発明のそれぞれについて個別的に要旨変更の判断(特許法第四〇条)がなされるべきであつて、併合発明であるという理由で、一の発明について要旨変更を認定しただけで、他の発明についての要旨変更の認定をすることなく、同様に特許法第四〇条の規定を適用することは誤りである。
(二) しかるに、本件審決は、実質的には第六次補正明細書の特許請求の範囲第1項の発明の技術内容についてだけ検討したうえ、第2項の発明については要旨変更の有無について何ら判断を加えることなく、第六次補正を全体として要旨変更と認定したうえ、特許請求の範囲第1項のみならず第2項の発明についてまで出願日を第六次補正明細書が提出された日に繰り下げて認定し、そのうえで、第2項の発明を引用例記載の発明と比較し、第2項の発明は引用例記載の発明と同一であると認定し、更に、第1項の発明は第2項の発明を包含するから同様に無効であると認定したものであつて、第1項の発明についての要旨変更の有無について検討するまでもなく、本件審決は取消されるべきである。

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